こんなお悩みはありませんか?
- 新たに建設業の許可を取りたい
- 公共工事に入札参加したい
- 産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい
- 労災保険特別加入をしたい
- 建設業許可の業種を追加したい
- 新たに雇用する際の書類や手続きとは?
- 社会保険・雇用保険の加入基準とは?
- 建設国保を継続した社会保険加入手続とは?
- 元請けから指示された書類の書き方がわからない
- 労務費調査の書き方がわからない
あなたのお悩みを解決いたします!
どなたでも分かるように丁寧親切にサポート致します。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。解決方法を一緒に考えましょう!
建設業の実績豊富
浜松市内を中心にご相談件数は50件を突破しました。これからも建設業界に強い社会保険労務士・行政書士として、建設業の皆さまのサポートを行って参ります。
長期的な関係を
築くサポート力
お客様に気軽にご相談いただけるよう、専門知識を持ったスタッフがお待ちしております。また、様々な事例・情報をスタッフ全員で共有し、経営していく上での様々なお悩みにお応えします。
労務管理と
営業許認可申請を
ワンストップで提供
許可申請から、許可業者必須の社会保険関係手続きをはじめ、労災請求、労災特別加入手続等をワンストップで行うことが当事務所のメリットです。
お気軽にお問い合わせください。
Webからのお問い合わせ
建設業に特化したサービス
許可申請から、経審、入札参加資格申請まで行うことができます。
また、許可業者必須の社会保険関係手続きをはじめ、
労災請求、労災特別加入手続等をワンストップで行うことがメリットです。
建設業許可
建設業許可は、材料費・消費税込みで500万円以上の工事をする場合に必要となります。また材料は、施主や元受から支給された場合も含まれるため、ほとんどの工事では建設業許可が必要となります。※例外として、建築一式工事(家を一軒、ビルを一棟建てる工事や大規模な増改築工事)では、「税込1500万円未満の請負金額」または「金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事」では建設業許可は不要となります。
取得することによるメリット
建設業許可を取得することで以下の4つのメリットを得られます。
01.金額に関係なく、あらゆる規模の工事を請け負うことができる
現在では金額に関係なく、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることを条件とする場合もあります。つまり、建設業許可を取得することで取引先の確保や業務獲得の機会の増加につながるというメリットがあります。
02.公共工事の受注ができる
現在では金額に関係なく、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることを条件とする場合もあります。つまり、建設業許可を取得することで取引先の確保や業務獲得の機会の増加につながるというメリットがあります。
03.対外的な信用度の向上
建設業許可を取る際に建設業法に沿った書類作成、そして申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたことが必要となります。建設業許可を得ているということで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピールすることができます。
04.融資申請に有利
許可を有していると金融機関の融資判断材料として大きな武器になるといえます。社会的信用を得ることが出来ることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。
申請について
建設業許可を取得するには申請者本人(法人)が適正な工事を請負・施工してきた実績の上、建設業法に沿った膨大な書類を作成する必要があります。手続きがややこしい上に、細かく定められているので間違う度に何度も役所に出向かなければなりません。またこれからとりかかる事業の内容にも応じて変わってきますので、一度ご相談いただければと思います。
サービスの流れを見る経営事項審査
経営事項審査(経審)は、公共事業への入札に必要不可欠な申請です。建設業許可業者が対象となり、建設業業者の施工能力・財務の健全性・技術力等に関する審査を行います。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を有していることが必要です。経営事項審査の申請は、二段階に分かれていて、第一段階では経営状況分析、第二段階では経営規模等評価と総合評定値の通知があります。総合評定値の請求は任意ですが、公共工事の入札参加資格審査では、総合評定値通知書の提出が求められます。
step01
建設業許可の取得
経営事項審査は、建設業許可がなければ申請できませんので、公共工事に入札するためには、まず建設業許可を取得するところから始まります。
step02
決算
経営事項審査は、毎年の決算に基づいて審査を受ける必要があります。
step03
税務申告
経営事項審査では、毎年の利益額も評価の対象となります。
step04
決算変更届の提出
建設業許可の取得後は、毎年の決算日から4か月以内に決算変更届の提出が義務づけられます。
step05
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。総合評定値を請求する場合は、経営状況分析結果通知書の原本を提出する必要があります。
step06
経営規模等評価申請・総合評定値請求
許可行政庁に経営規模等評価を申請し、経営規模等評価結果通知書を受け取ります。許可行政庁に総合評定値を請求し、総合評定値通知書を受け取ります。
労災特別加入
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人がいます。そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。※加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うためには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の条件を満たすことが必要です。
01.事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けていることが必要です。
02.事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
継続した営業が可能であることを、事業計画等作成することによって公表できる場合もあります。
03.欠格条項に該当しないこと
法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として「破産者、暴力団員、その他」を規定しています。申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が当該条項に該当しないことが必要です。
04.施設に係る基準について
収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。
申請について
産業廃棄物収集運搬業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。
また、積込先や処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に申請をしなければいけません。
申請先によって必要書類も異なるため、早めのご相談・ご準備が重要です。
お問い合わせからご契約までの流れ
当事務所ではお客さまからの無料相談を受け付けております。
ご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。
step01
お問い合わせstep02
ご相談step03
お見積り作成step04
ご契約お気軽にお問い合わせください。
Webからのお問い合わせ
お客さまの声
当事務所のお客さまの声を公開しております。
建設業を個人で営んでおり法人成をします。
様々な手続きありどこから手をつけて良いか分かりません。
- 社会保険
- 労災特別加入
- 建設業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 社会保険の適用除外申請
法人設立を中心に、現在、建設業者様に置かれましては上記サービスをワンストップで行いました。建設国保を個人事業より加入しておられましたので、社会保険の適用除外申請も同時に行いました。
おかげさまで、取引先に迷惑かけることなく、法人設立から、付随する許可をスムーズに取得することができました。こちらで用意する書類は、かなりの量があったのですが、その辺りも気を使ってくれて、集めやすい様、段取りをしてくれました。
また、一つの窓口で様々な許可を取ることができましたのでその辺りは、メリットかなと思います。また、法人になっても建設国保を引き継ぐことができるとは知らなかったので、大変勉強になりました。
元請け業者に建設業の許可を取るように
言われたので許可の要件など相談したいです。
建設業の許可の要件について説明をしました。その他、社会保険、雇用保険、労災保険についてもご質問にも回答致しました。
分かりやすく丁寧に許可の要件についてご説明してくれました。建設業の業種は、いろいろあり、どの業種かが分かりました。
また、私の場合、2年後に申請可能と分かりました。社会保険労務士の資格もお持ちなので、社会保険や労災についても教えて頂きました。有難うございました。
産業廃棄物収集運搬業の許可を
すぐ取るにはどうしたらいいですか?
許可を取る為には、講習会修了証がまずは、必要です。講習会の申込方法、許可の要件及びタイムスケジュールをご説明致しました。
事務、パソコンが苦手でしたので、講習会の申込もお願いしたら快く対応頂けました。
また、業務の都合で、直ぐに許可が取りたかったのですが、フットワーク良く手続きをして下さって大変助かりました。許可は、県単位となっているそうで、今後、愛知県の許可取得も検討していきたいと思います。
許可がいつおりるか何度も電話問い合わせしましたが、毎回、丁寧にご対応して頂きました。今後とも何かありましたら宜しくお願い致します。
労務費調査の提出・元請業者からの社会保険
雇用保険関係の番号などの一覧の提出を求められています。
労務費調査の書類を頂き、作成いたしました。又、社会保険の記号番号、雇用保険事業所番号、被保険者番号、労働保険番号などお伝え致しました。
労務費調査の書類は、誰に頼んで良いかわからず悩んでいましたが引き受けて下って大変助かりました。
また、毎回、社会保険の番号など分からなくなるのですが、いつも親切にご回答頂いております。自分自身では、管理ができないので、大変助かります。今後ともご協力お願い致します。
お気軽にお問い合わせください。
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